最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1143 決定
主 文
本件上告を棄却する
理 由
弁護人久留義郷の上告趣意(後記)は、単なる法令違反の主張であり刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。(本件で確定された被告人の各犯行は、三日間位の間隔
で行われたもので、一個の窃盗行為であるといい得ないこと勿論である。原判決に
は所論のような法令違反はない。)また記録を精査しても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一二月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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